医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費について、実際に支払った医療費(未払い分は含まれません)について年度分の所得から差し引くことができる制度です。
あくまで税金の話になりますので、払った費用が返ってくるわけではありません。
そして税金の話のため「確定申告」をすることが必要となります。詳しくは国税庁のホームページを参照ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
対象となる費用:自分に関する費用
1.治療費
保険診療による一部負担金 + 自由診療(自費)による治療費
2.通院費用
通院のためのバスや電車などの交通費
対象となる費用:生計を一にする親族に関するもの
- 「医療費控除」とは、本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の 親族の医療費を支払った場合に、その支払った人の所得から控除され、結果的に所得税及び住民税が減額されるものです。
- 医療費は生計を一にする親族のために支払ったものであることが条件です。
医療費控除のための領収書
医療費控除を受けるには領収書が必要です。
当院では領収書を発行しております。領収書は再発行しませんので大切に保管してください。
よく頂くご質問としては
- レシートでもよいのか:医院名が印字されているものであれば問題ありません。支払い都度受け取り大事に保管しておいて下さい。
- 印紙はなくてもよいのか:歯科治療については、印紙税法で非課税となっていますので領収書やレシートに印紙は貼ってありません。
となります。
歯科ローン・カード払いの場合
歯科ローンの場合
契約により信販会社やリース会社が治療費の全顎を歯科医院に支払い、契約した皆さんは治療費を何回かに分割して信販会社などに支払います。
歯科ローンは利息も合わせて支払うわけですが、この利息は医療費控除の対象となりません。
カードによる支払い
クレジットカードで治療費を支払った場合には、カードのお客様控えまたはご利用控えと領収書を医院からもらいます。
確定申告の際には、領収書を添付して下さい。
医療費控除の計算
- 「度内に支年払った医療費の総額」―「保険金などで補てんされる金額」
- 「年度内の所得合計額×所得金額の5%」か10万円のいずれか低い金額
医療費控除= 1―2(医療費控除の上限は、200万円です。)
医療費控除を受けるには
- 提出先:確定申告書に必要事項を記入して、あなたの住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
- 申告用紙:サラリーマンの方は申告用紙を税務署に貰いにいくことになりますが、自営業に方などは毎年1月末頃、確定申告書が送られてきます。
- 年末調整:サラリーマンの方が12月に会社で行う年末調整では医療費控除を受けることができません。
医療費控除の流れ
- 1年間の医療費を領収書から集計します。
- 医療費控除額を確定申告書上で計算します。
- 確定申告書を税務署に提出します。
- 還付金がある場合には銀行口座に振り込まれます。
申告に関する情報
- 計算単位:医療費控除は1年間を単位として計算します。1月1日から12月31日までに支払った生計を一にする親族などの歯科治療費や、その他の治療費などを集計して確定申告します。
- 申告時期:前年度分は、翌年の2月16日から3月15日の間に申告書を税務署に提出します。還付申告の場合は2月16日以前でもかまいませんが、申告用紙は1月末からの支給となります。
- 必要なもの:サラリーマンの方は、源泉徴収票 医療費の領収書 通院の交通費明細書が必要です。領収書のコピーは認められません。
医療費控除によって税金はいくら戻ってくるか?
一般的には所得金額が多くなるにつれて税金は多くのしかかってきますので、その裏返しで、所得のたくさんある人ほど医療費控除の確定申告で戻ってくる還付金額が多くなります。
つまり、同じ30万円の歯科治療費がかかった人でも所得のちがいで、ある人は2万円しか戻ってこないのが、別の人の場合では6万円も戻ってくることがあるわけです。
ポイント:ご自身の所得金額は通常年末にならなければわからないものですが、おおよその数字は年収に対してお分かりになると思います。所得がたくさんあるうちに、しっかりとお金をかけて歯科治療するのも税金対策には有効といえるでしょう。